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税理士を目指して、私は、現在アルバイトを少ししながら、簿記1級の勉強をしています。今後公認会計士か税理士の資格を取りたいと思っていましたが、あまり勉強に身が入らず(楽しく勉強できず)、今後どうするべきか迷っています。そんな質問をみつけてそれならばやめた方が無難だと思ったのは私だけでしょうか。職歴に穴をあけ、今後受かるかもわからない資格を目指すリスクは、わかっているつもりでしたが、退社し、6ヶ月たち不安になってきました。これ以上職歴に穴を空けないため、何か仕事を探して面接を受けるか、アルバイトをしながらもう少し資格の勉強を続けるか、迷っています。難しいでうsね。 最判平成19年7月19日は、基本契約は存在しなかったが継続的に借換え・切替えが行われて新債務への充当の合意があったとされた事例で、1回だけ「完済」がなされ契約が途切れていたが、その間が3か月であった事例であり、返済と新たな借入れの期間が密着しているとして1個の連続した貸付取引であると評価することができるとし、新たな借入れについての債務に過払金を充当できる合意があるとして、充当を認めた[11]。すなわち、過払金は民法の不当利得の規定によって発生するものであって、商行為によって生じた(商法514条)ものではないから民法所定の年5%(民法404条)とすべきであるという説と、金融業者は過払金を6%以上の高利で運用することができるから、商事法定利率年6%(商法514条)とすべきであるという説が分かれていた。過払金(かばらいきん)とは文字通り払いすぎた金銭をいうが、特に、利息制限法の定める利率を超える高利の借入れをした借主が、本来、借入金の返済は終わったのに返済を続けたため払いすぎた金銭をいう。この事例では、第1の基本契約と第2の基本契約の間に3年の空白があり、利率等に若干の違いがあるとして、直ちに事実上1個の連続した貸付取引とみることはできないとして、原審に差し戻している。しかし、長年にわたって借入れと返済を続けた借主の手元にはそのような記録が残っていないことが多いので、金融業者に取引履歴の開示を求める必要がある。過払いとはこの年利29.2%から制限金利までをグレーゾーン金利といい、グレーゾーン金利で支払いすぎた超過利息は法律上自動的に元金の返済に充てられます。すなわち、同法43条は次の要件を満たす場合には制限超過利息の支払を有効な利息債務の弁済とみなすと規定している。また、個人レベルだけではなく、小〜中規模の会社といった企業レベルにおいても厳しい現状は続いていることでしょう。このようなことから、訴訟において充当の可否をめぐって争われることが多くなってきた。そして、そのような特段の事情の立証は借主側に課されていることになろう。
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